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神社本庁

服忌

親族が亡くなったとき、身内の者は喪に服しますが、このことを「服忌ぶっき」といいます。

「忌」とは故人の祀りに専念する期間、「服」とは故人への哀悼の気持ちを表す期間のことをいいます。

戦前までは、江戸時代に定められた「服忌令」が公的な基準として用いられていました。
この「服忌令」によると、最も期間が長いのが父母の場合で、「忌」が五十日、「服」十三ヵ月でした。それ以外の親族は、「親等」が離れるに従い期間が短縮されています。

戦後、官公庁などでは職員の服務規程の中で、「忌引き」の期間が定められました。
配偶者は十日間、父母は七日間とするのが一般的なようですが、基本的には各地域の慣例に従っているのが現状です。

「服忌」については、地域に慣例がある場合、その慣例に従うのが適切です。特に慣例がない場合には、五十日祭までが「忌」の期間、一年祭(一周忌)までを「服」の期間とするのが一般的でしょう。
ですから「忌」の期間である五十日を過ぎれば、原則として神事を再開しても差し支えないと考えられます。
「忌」の期間中は、神社への参拝を遠慮しますが、やむを得ない場合には、お祓いを受けるのがよいでしょう。

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